厚生年金基金信託

概要

厚生年金の一部を国に代わって支給し、独自の年金を加算

厚生年金基金信託は、昭和41年11月に発足したもので、厚生年金保険法に基づいて設立された厚生年金基金が、厚生年金の老齢給付の一部を国に代わって支給するとともに、それぞれ独自の年金を加算して給付する年金信託です。

改正厚生年金保険法の施行に伴い、厚生年金基金の多くについて、他の年金制度への移行が進みました

確定給付型企業年金制度の導入により、大企業を中心に厚生年金基金信託から確定給付型企業年金信託への移行が進みましたが、一方で、リーマンショック等による運用環境の悪化等もあり、運用状況が芳しくない基金も出てきました。
こうした環境の変化を受け、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保を図るため、厚生年金基金の他の企業年金制度への移行の促進等を内容とする「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が平成26年4月に施行され、厚生年金基金の新設は認められなくなりました。
この結果、厚生年金基金の多くについて、より一層、他の年金制度への移行等が進みました。

仕組み

主な関係者

  • 委託者兼受益者
    厚生年金基金
  • 事業主
  • 従業員・受給権者
  • 厚生労働省
  • 受託者
    信託銀行等

1事業主は、従業員の同意を得て年金の給付内容などを定めた厚生年金基金規約を定めます。

2事業主はいくつかの要件を満たしたうえで、厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金基金を設立します。

3信託銀行等は厚生年金基金と年金信託契約を締結し、年金資金の管理・運用を行うとともに、年金数理計算や、給付金の支払いなどの事務を行います。

※2014年(平成26年)4月1日以降、厚生年金基金の新規設立は認められておらず、他の年金制度への移行等が進んでいます。

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