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信託銀行ってなに?

  • 「銀行業務」「信託業務」「併営業務」の3つを行っている銀行のこと
  • 併営業務とは、相続関連業務や証券代行業務、不動産の仲介業務などのこと

普通の銀行と信託銀行って何が違うんだろう…?
こちらで詳しくご説明します。

きっと、多くの人が疑問に思っていることじゃろう。違いは次の通りじゃ。

信託銀行って街でもたまに見かけるけど、普通の銀行と何が違うのかしら?

信託銀行とは?

信託銀行と普通の銀行の違い

皆さんご存じの通り、普通の銀行は預金、貸付、為替などの「銀行業務」を行っていますが、信託銀行は、普通の銀行が行っている「銀行業務」に加えて、「信託業務」と「併営業務」を行っています。

信託銀行も普通の銀行も、「銀行法」という法律に基づいて設立されます。銀行が「信託業務」と「併営業務」を営むためには、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)」により、認可を得る必要があります。
信託銀行は銀行業務を行うための厳しい規制・監督に加えて、「信託業務」を行うためのさまざまな規制・監督も受けて営業をしているのです。

信託銀行は普通の銀行より、できる業務の範囲が広いんじゃ。

信託銀行の具体的な業務内容

銀行業務

個人や法人からお金を預かる「預金業務」や企業などに融資する「貸付業務」、振込による送金など口座間のお金の移動を行う「為替業務」などがあります。

信託業務

信託業務とは、個人や企業から信託を引き受け、信託財産を予め定められた目的にしたがって受益者のために管理・運用する業務をいいます。
信託業務の中で、具体的にどのような商品があるのかということについては、「信託商品」として信託協会メインサイトにて紹介していますので合わせてご覧ください。
信託では、お金だけでなく、株式などの有価証券、不動産、金銭債権など、金銭的価値のあるものであればなんでも信託することができるので、いろいろな種類の信託があります。

併営業務

遺言書の保管や遺言執行業務などの相続関連業務、企業の株主の名簿を管理する業務などの証券代行業務、不動産の売買の仲介業務などがあります。
この併営業務は信託銀行等の信託兼営金融機関にのみ認められている業務です。

普通の銀行だと「お金のことを相談する」ってイメージがあるけど、信託銀行には、お金だけじゃなくて、株式や不動産、それに遺言や相続のことも相談できるのね!

さようじゃ。
色々なことを相談できるのは心強いじゃろ?


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