信託銀行とは?

「信託銀行と普通の銀行って、何が違うの?」と思う方もいるかもしれません。ここでは、信託銀行と普通の銀行の主な違いをご説明します。

「銀行業務」に加えて「信託業務」も営むことができる、それが「信託銀行」です。

信託銀行と普通の銀行の違い

信託銀行とは、「銀行業務」のほかに「信託業務」と「併営業務」を行っている銀行のこと。
普通の銀行では、預金や貸付などの銀行業務を行っているのに対し、信託銀行では、銀行業務に加えて信託業務と併営業務を行っています。

信託銀行の業務内容

(1)銀行業務
個人や法人からお金を預かる「預金業務」や企業などに融資する「貸付業務」、振込による送金など口座間のお金の移動を行う「為替業務」などがあります。基本的には、「お金」を取扱っています。

(2)信託業務
信託業務とは、信託銀行等の信託兼営金融機関や信託会社が、個人や企業などの法人が持つ財産を信託の設定により受託者に移転させて、その財産を管理・運用することを指します。
また、「信託の基本」のページで紹介しているように、お金だけでなく、株式などの有価証券、不動産、金銭債権など、財産的価値のあるものであればなんでも信託することができます。

(3)併営業務
遺言の保管や遺言執行業務などの相続関連業務、企業の株主の名簿を管理する業務などの証券代行業務、不動産の売買の仲介業務などがあります。
この併営業務は信託銀行等の信託兼営金融機関にのみ認められている業務です。

※実際に行っている業務の範囲は各信託銀行によって異なります。

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