遺言信託
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こんな方が利用されています
- 相続は大変そうだから、専門家に任せたい方
- 子どもたちに相続でトラブルを起こしてほしくない方
- 特定の人や、相続人以外にも財産を遺したいという方
- 自分が亡くなった後に、自分の財産を使って社会貢献をしたい方
信託銀行等が、遺言書作成の相談やお手伝いから、遺言書の保管、相続財産の調査や、遺産分割手続きまでを行うサービスを「遺言信託」といいます。
概要図
活用事例
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70代 和夫さん・幸子さん夫婦の場合
夫婦2人暮らしで、子どもが3人いる。最近、相続で大変な思いをしたという知人の話を聞き、遺言のことを考え始めた。「信託」についても耳にしたばかり。
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相続って、いろいろ大変みたいだなぁ。争続って言葉があるくらいだもんなぁ。
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そうね。私たちが亡くなった後、子どもたちが相続でモメるなんて嫌よね。
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お金ならある程度取り分が決まっているだろうけど、家や土地は売る・売らないでモメる場合もあるみたいだしな。僕らも、子どもたちのために、相続のことを少し考えておこうか。
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そういえば、友人の美智代さんも遺言を書いたと言っていたけれど、遺言といっても、どんなことを書けば良いのかわからないわ。
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相続に不安がある方は、「遺言信託」を利用してみてはどうじゃろうか。
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遺言信託?いったいどんなことをしてもらえるのかな?
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遺言信託とは、信託銀行等が遺言書作成の相談から、遺言書の保管、そして、遺言の執行まで相続に関する手続きをサポートしてくれるサービスじゃ。
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信託銀行も銀行でしょ?銀行ってそこまでしてくれるの?
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信託銀行等は、財産管理などを行ってきた豊富な経験・知識を持っており、言わば、相続や財産管理の専門家じゃ。安心して任せられるぞ。
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自分たちが死ぬときのことなんて、あまり考えたくはないけど、遺された家族のことを考えておくことは大切なことだな。よし、私も遺言信託を利用してみようかな。
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遺言信託は、信託銀行等が遺言書作成の相談から、遺言書の保管、そして、遺言の執行まで相続に関する手続きをサポートしてくれるサービスじゃ。
また、信託銀行等は、財産管理などを行ってきた豊富な経験・知識を持っており、言わば、相続や財産管理の専門家じゃ。安心して任せられるぞ。
こうして、和夫さん・幸子さん夫婦は、「自分たちが亡くなった後も、子ども同士がずっと仲良くいられるように」という想いから、遺言信託を利用することにしたそうです。
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ご注意いただきたいこと
- 信託銀行等の遺言信託では、原則として、公正証書遺言のみ保管を受け付けているため、ご自身が書かれた自筆証書遺言など公正証書遺言以外の形式の遺言は、原則としてお預かりできないこと
- 家族等の法定相続人以外の方に遺産を相続する旨の遺言を設定することはできるが、この際には、「遺留分」を侵害しないように気を付ける必要があること
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