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金銭信託

こんな方が利用されています

  • 資産の管理や運用を専門家に任せたい方

「金銭信託」は、個人・法人が信託銀行等に金銭を信託し、信託銀行等がその金銭を管理・運用する信託商品です。

概要図

活用事例

30代 めぐみさんの場合

最近、母親から「信託銀行で遺言代用信託を始めたから、私が死んだら、あなたと弟の真吾にいくらか渡してあげるからね」と言われ、信託について興味を持ち、夫の純一さんと相談中。

ねえあなた、駅前に信託銀行があるじゃない?普通の銀行と何が違うのか気になって調べたら、信託銀行って、資産管理や運用とか、さらには相続関係とか、色々な商品を扱っているみたいなの。

確かに昔から駅前にあるね。銀行とは少し違うんだね。でも、具体的に、どんな商品があるのかな?

そこまではまだわからないけど…。

お二人は、信託商品について興味を持ったのじゃな。そうであれば、信託の基本的な商品である「金銭信託」について説明しよう!

金銭信託とはどういった商品なのかな?

「金銭信託」とは、個人・法人が信託銀行等に金銭を信託し、信託銀行等がその金銭を管理・運用する信託商品なんじゃ。信託銀行は、財産の管理や運用の専門家であり、個人だけでなく企業の資産運用やビジネスの場面でも色々な役割を持っているんじゃ。

そんな信託銀行が金銭の管理や運用してくれる商品が金銭信託なのね。

そうじゃ。よく使われている代表的な商品が、「合同運用指定金銭信託(一般口)」と「実績配当型金銭信託」」じゃ。

ふむふむ。

合同運用指定金銭信託(一般口)とは、運用の方法が同じである複数の信託された金銭を合同して運用するものじゃ。運用方法については、ある程度の範囲を決めて、具体的な運用の判断は信託銀行等に任せるんじゃ。例えば、Aさんが信託銀行等と契約したA金銭信託、Bさんが信託銀行等と契約したB金銭信託、Cさんが信託銀行等と契約したC金銭信託の運用方法が同じ場合には、信託された金銭を合同して運用するんじゃ。

実績配当型金銭信託は?

実績配当型金銭信託とは、仕組みは合同運用指定金銭信託と同じじゃが、合同運用指定金銭信託よりもやや積極的に運用して、その運用実績に応じて配当が支払われるものなのじゃ。

どのように違うのか詳しく教えて。

合同運用指定金銭信託(一般口)と実績配当型金銭信託との大きな違いは、指定する「運用の方法」と「元本補てんの有無」じゃ。合同運用指定金銭信託(一般口)は、安定的に収益を確保することを目的とした運用を行い、信託の終了の時に元本に損失が生じた場合には、信託銀行等の受託者が元本を補てんするという契約が付いているんじゃ。
これに対して、実績配当型金銭信託は、収益性をより意識した運用を行い、運用実績に応じた配当がされるんじゃ。仮に、信託終了の時に元本に損失が生じている場合でも、それが運用の実績なので元本補てんはされないんじゃ。

なるほどね。高めの配当を求めると、それなりのリスクもあるということね。

そうじゃ。合同運用指定金銭信託の仕組みは、遺言代用信託や教育資金贈与信託、結婚・子育て支援信託にも使われていることが多く、これらの商品の多くは元本補てん契約が付されているものも多いんじゃ。ただ、信託銀行によって取扱いは異なるから、よくよく確認するんじゃよ。

「金銭信託」は、個人・法人が信託銀行等に金銭を信託し、信託銀行等がその金銭を管理・運用する信託商品なんじゃ。

このうち、合同運用指定金銭信託とは、運用の方法が同じである複数の信託された金銭を合同して運用するもので、その運用方法をある程度定めて、具体的な運用の判断は信託銀行等に任せるんじゃ。実績配当型金銭信託とは、仕組みは合同運用指定金銭信託と同じじゃが、運用実績に応じて収益金が支払われるんじゃ。

合同運用指定金銭信託(一般口)と実績配当型金銭信託との大きな違いは、指定する「運用の方法」と「元本補てんの有無」じゃ。合同運用指定金銭信託(一般口)は、安定的に収益を確保することを目的とした運用を行い、仮に、信託の終了の時に元本に損失が生じた場合には、信託銀行等の受託者が元本を補てんするという契約が付いているんじゃ。これに対して、実績配当型金銭信託は、収益性をより意識した運用を行い、運用実績に応じた配当がされるんじゃ。仮に、信託終了の時に元本に損失が生じている場合でも、それが運用実績なので元本補てんはされないんじゃ。

その後、めぐみさんと夫の純一さんは、各信託銀行のホームページなどから信託や信託商品について調べ、今度、実際に信託銀行に足を運んでみることにしたそうです。

ご注意いただきたいこと

  • 合同運用指定金銭信託(一般口)は、元本が保証されているが、実績配当型金銭信託は元本が保証されないこと
  • 合同運用指定金銭信託(一般口)、実績配当型金銭信託ともに、原則として中途解約はできないが、やむを得ない事情がある場合には、一定の解約手数料を支払う必要があること。(解約手数料や費用につきましては、信託銀行等や商品によって異なりますので、各信託銀行等に直接お問い合わせください。)

もっと詳しく知りたい方は

信託協会メインサイトにて、より詳しい説明をしています。
気になった方は合わせてご確認下さい。

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