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結婚・子育て支援信託

こんな方が利用されています

  • お子さまやお孫さまの結婚・出産・子育ての費用を支援したいという方
  • 結婚を控えたお子さまやお孫さまがいる方
  • 出産を控えたお子さまやお孫さまがいる方
  • 子育て中のお子さまを応援してあげたいという方

「結婚・子育て支援信託」は、お子さま・お孫さま等の結婚・出産・子育てに関する費用として、祖父母さま等が信託銀行等に金銭等を信託した場合に、1,000万円まで贈与税が非課税になる信託です。(結婚に関する費用は300万円まで)

概要図

活用事例

60代 一郎さんの場合

もうじき子どもが生まれる長男の裕太と、結婚を控えた長女の恵理がいる。子どもが自立し、新たな家庭を持ってからも、何か応援してあげられないかと検討中。

裕太、出産予定日はいつになるんだ?

来月末だよ。ベビーベッドとか服とか、いろいろ準備しないと。

そうだな。恵理は結婚式の準備、進んでいるのか?

うーん…。式場もお料理も招待客数も、満足いくものにしたいけど、お金もすごくかかるし、迷うのよね。

結婚も出産もお金がかかるし、子育て中は何かと物入りだものなあ。私たちもどうにか援助してあげたいが…

結婚や出産を控えたお子さんたちを援助してあげたいのじゃな。それなら、便利な信託がある。「結婚・子育て支援信託」じゃ。

結婚・子育て支援信託って?

両親や祖父母がお子さんやお孫さんに、金銭を贈与した場合、1年間の合計額が110万円を超えると、贈与税がかかってしまうんじゃ。でも、この信託を使えば、結婚や出産・子育てに関する費用について、お子さんやお孫さん一人あたり1,000万円まで(結婚に関する費用は300万円まで)非課税になるんじゃよ。

へぇ、贈与税が非課税になるのはありがたいな。「結婚・子育て支援信託」では、どんな費用が対象になるのかな?

挙式や披露宴の費用のほか、新生活の家賃や引っ越し費用、さらに出産や子育てに関する費用では、保育料なども対象になるのじゃ。

引っ越し費用や保育料なども援助してあげられるのか!

そうじゃ。しかも、信託したお金は、「お子さまやお孫さまの結婚・出産や子育て等のためだけに使われる」のがポイントじゃ。お金を直接渡すよりも、結婚・出産・子育てに使ってほしいという気持ちを伝えることができるんじゃ。

子どもたちも新たな家族を築いて、今後もっとお金が必要になるだろうから、この結婚・子育て支援信託を利用してみようかな?

ありがとう、お父さん!

ありがとう。生まれてくる子のために大切に使わせてもらうよ。

両親や祖父母がお子さんやお孫さんに、金銭を贈与した場合、1年間の合計額が110万円を超えると、贈与税がかかってしまうんじゃ。でも、この信託を使えば、結婚や出産・子育てに関する費用について、お子さんやお孫さん一人あたり1,000万円まで非課税になるんじゃよ。(ただし、結婚に関する費用は300万円までじゃ)

結婚・子育て支援信託を使えば、信託銀行等が子や孫の結婚・出産・子育てのためにずっと管理してくれるから、安心なんじゃよ。

その後、一郎さんは、信託銀行に行って結婚・子育て支援信託の契約をしました。今は長女の花嫁姿と、初孫の顔を見ることが、一番の楽しみだそうです。

ご注意いただきたいこと

契約できるのは1つの信託銀行等に限られること
贈与を受けるお孫さま等[受益者]の年齢が18歳以上50歳未満であること
信託を設定する日または信託財産を追加する日の前年におけるお孫さま等[受益者]の合計所得金額が1,000万円以下であること
結婚・出産・子育てに関する資金として使われなかった資金については、贈与税が課税されること(※)

(※)令和5年3月31日以前に設定もしくは信託金を追加された信託について、信託終了日の属する年の1月1日においてお孫さま等[受益者]が成年の場合、特例税率が適用されます。
贈与税の申告手続は、受益者において行うこととなります。詳細は、国税庁ホームページのタックスアンサー「よくある税の質問」の「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」及び「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」をご確認ください。

一度契約すると解約ができないこと(贈与した方[委託者]に資金を戻すことができません。)
信託銀行等[受託者]に信託した金銭の運用により生じる収益は、お孫さま等[受益者]の所得となり、所得税が課税されること(運用収益に贈与税は課税されません。)
贈与した方[委託者]が亡くなった場合、信託した金額から結婚・子育て資金として使用された金額を控除した残額に対して相続税が課税されること
令和3年4月1日以降に設定された信託について、贈与を受けた方[受益者]が贈与した方[委託者]の子ども以外の直系卑属(お孫さま等)であった場合、信託した金額から結婚・子育て資金として使用された金額を控除した残額に課される相続税の金額が2割加算されること(いわゆる「相続税額の2割加算」の対象となります。)

もっと詳しく知りたい方は

信託協会メインサイトにて、より詳しい説明をしています。
気になった方は合わせてご確認ください。

結婚・子育て支援信託


動画でも学べる!信託

結婚・子育て支援信託

お子さまやお孫さま等の結婚・出産・子育てに関する費用を援助することができます。ご結婚を控えたお子さま・お孫さまや、子育てをしているお子さま等をお持ちの方は、是非ご覧ください。