財産形成信託
こんな方が利用されています
- 企業等の法人(お金を貯めようとしても、なかなか貯められない方)
企業が従業員のために、給料から継続的に一定額を天引きし、信託銀行等に積み立てるものを「財産形成信託」といいます。住宅、年金、一般の3種があり、いずれの場合も「財形融資制度」を受けることができます。また、「財産形成年金信託」・「財産形成住宅信託」の場合、元本550万円まで(両方を利用している場合には、合計550万円まで)非課税となります。
概要図
活用事例
20代 健さんの場合
入社5年目を迎え、自分一人できる仕事も増えてきて、仕事が楽しくなってきた。一方で、趣味のバイク代などがかさみ、なかなか貯蓄できないことに不安を感じている。
雄一と今度、同期10人で旅行に行こうと話しているんだけど、健も行く?
旅行には行きたいけど、お金がないなぁ。
健は付き合いが良すぎるからな。財形はやってないの?
財形…?
うちの会社が財形をやっていることすら知らないの?
そういえば、総務部から定期的に何かそれらしいメールが来るね。入社時にも何か説明があった気がする。
俺は入社してすぐ財形を始めたから、もうそれなりの額が貯まってるよ。財形をやらないと、自分じゃ貯金できないし。
財形って何なの?教えてよー!
わしが教えよう!財形とは、正式には「勤労者財産形成促進制度」という制度なんじゃが、簡単に言うと、給料から予め決めた金額を天引きして積立てるんじゃ。給料から自動的に引かれるから、ついお金を使い過ぎてしまう人でも、きちんと継続的に貯蓄を行うことができるんじゃ。
それでちゃんと貯蓄ができているのか!
健くんは、今すぐ財形を始めた方が良さそうじゃな…。説明を続けると、財形には、貯蓄目的によって、3つの種類があるんじゃ。まず、お金の使い途に制限がない「財形貯蓄制度」。これは、一般財形と呼ばれる。
それから?
年金の目的で積み立てるのが「財形年金貯蓄制度」。そして、最後が、住宅取得のための資金を積み立てる「財形住宅貯蓄制度」じゃ。
3つも種類があるんだね。
ちなみに、健くんの会社は、信託銀行に積み立てしているようじゃぞ。
信託銀行…?
財形貯蓄は、銀行、信託銀行等、労働金庫、生命保険会社などの財形貯蓄取扱機関と契約して積立てを行うのじゃ。そして、信託銀行等が扱うものを「財産形成信託(財形信託)」と言うんじゃ
たまに街で「信託銀行」の看板を見かけて、「普通の銀行と何が違うのかな?」なんて思っていたけど、うちの財形制度は信託銀行に積み立てているのか。
もう1つ良いことを教えておこう。例えば、預金の利子や信託の配当には税金がかかるんじゃが、財形年金貯蓄制度と財形住宅貯蓄制度は、合わせて550万円まで積立金にかかる利子等は、非課税になるんじゃ。
自動的に貯蓄もできるし、利子や配当も非課税になるなんて。俺も早速申し込んでみるよ!
財形とは、簡単に言うと、給料から予め決めた金額を天引きして積立てる仕組みなんじゃ。給料から自動的に引かれるから、ついお金を使い過ぎてしまう人でも、きちんと継続的に貯蓄を行うことができるんじゃ。
財形には、貯蓄の目的によって「財形貯蓄制度」、「財形年金貯蓄制度」、「財形住宅貯蓄制度」の3つの種類があるんじゃ。
信託銀行が扱う財形を「財産形成信託」と言うんじゃ
このうち、財形年金貯蓄制度と財形住宅貯蓄制度は、合わせて550万円まで積立金にかかる利子等は、非課税になるんじゃ。
その後、健さんはすぐに財形信託を開始したそうです。
ご注意いただきたいこと
- 財産形成信託を利用するためには、勤め先の企業において、財産形成信託を導入している必要があること(従業員個人が信託銀行等と個別に契約をするなどして利用することはできません。また、財形制度の導入にご関心のある企業の福利厚生等のご担当者におかれては、各信託銀行等にご相談ください。)
- 解約することはできますが、解約手数料が発生する場合があること
- 財形住宅貯蓄および財形年金貯蓄について、目的外で払戻しする場合には、非課税扱いされた積立金にかかる利子等が5年間さかのぼって課税されること