特定贈与信託

特定贈与信託は、特別障害者(重度の心身障害者)の生活の安定を図ることを目的に、その親族や篤志家等が、信託銀行等に金銭等の財産を信託するものです。

信託銀行等は信託された財産を管理・運用し、特別障害者の生活費や医療費等にあてるため、信託財産の一部から定期的に金銭により支払います。

この信託を利用しますと、6千万円を限度に贈与税が非課税となります。

なお、委託者は個人に限られます。また、信託される財産は金銭、有価証券、金銭債権および一定の要件を満たす不動産に限られています。

特定贈与信託の仕組み

特定贈与信託の仕組み図

ページのトップへ戻る