特定贈与信託
特定贈与信託は、特別障害者(重度の心身障害者)の生活の安定を図ることを目的に、その親族や篤志家等が、信託銀行等に金銭等の財産を信託するものです。
信託銀行等は信託された財産を管理・運用し、特別障害者の生活費や医療費等にあてるため、信託財産の一部から定期的に金銭により支払います。
この信託を利用しますと、6千万円を限度に贈与税が非課税となります。
なお、委託者は個人に限られます。また、信託される財産は金銭、有価証券、金銭債権および一定の要件を満たす不動産に限られています。
特定贈与信託の仕組み

- 当協会では、特別障害者のための贈与税の非課税制度や特定贈与信託の仕組みなどを紹介したパンフレット・リーフレットを作成しております。
- 特定贈与信託の受託状況
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