株主総会資料電子提供制度について

2023年3月1日以降に開催される株主総会から、上場会社等の株主総会資料(※)は書面(紙)では送付されず、株主様には、発行会社が通知したウェブサイトにアクセスいただくことで、株主総会資料の内容を閲覧していただくことになります。

※株主総会参考資料(議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類)、事業報告、監査報告、計算書類、連結計算書類を指します。

書面で株主総会資料が必要な株主様はこちらをご覧ください。

2022年9月1日、会社法の一部を改正する法律が施行し、「株主総会資料の電子提供制度」が開始されました。株主総会資料は、従前、発行会社(株主名簿管理人)から書面で送付されておりましたが、本制度においては原則として発行会社のホームページ等のウェブサイトに掲載され、株主様には当該ウェブサイトのアクセスURLが記載された通知書面が送付されることになります。

株主総会資料
電子提供制度とは?

株主総会資料電子提供制度は、2023年3月1日以降に開催される株主総会から始まります。 株主総会資料電子提供制度は、2023年3月1日以降に開催される株主総会から始まります。

全ての上場会社が発行した株式が対象になります。未上場会社は、定款に規定した場合に対象になります。 全ての上場会社が発行した株式が対象になります。未上場会社は、定款に規定した場合に対象になります。

2023年3月1日以降に開催される株主総会で議決権を有する株主様が対象です。 2023年3月1日以降に開催される株主総会で議決権を有する株主様が対象です。

株主総会資料が
書面で必要な株主様へ

(株主総会資料のご郵送を強く希望される株主様へ)

インターネットが利用できない株主様への対応として、「書面交付請求」を行うことで、株主総会資料を書面で受け取ることが可能です。
書面交付請求のお手続きの詳細につきまして、株主名簿管理人または口座を開設している証券会社にお問い合わせください。(お問い合わせ先をご参考(リンク集)にまとめております。)
また、「よくあるご質問(Q&A)」でも書面交付請求について記載しておりますので、是非ご覧ください。

書面交付請求について

書面交付請求 株主名簿管理人または口座を開設している証券会社に対して書面交付請求を行うことで、引続き書面で受け取ることが可能です。
請求方法 株主名簿管理人または口座を開設している証券会社にお問い合わせください。
手続き開始時期 2022年9月1日以降、手続きが可能です。
手続き期日 株主総会の基準日までです。
なお、基準日までの手続きが間に合わなかった場合、次回到来する基準日から適用されます(次の株主総会から書面にて郵送されます)。

本制度の概要をまとめた動画も是非ご覧ください

よくあるご質問(Q&A)

1.株主総会資料電子提供制度について

Q1-1:株主総会資料電子提供制度とは、どのような制度ですか。

発行会社がホームページ等のウェブサイトに株主総会の資料を掲載した上で、株主様に当該ウェブサイトのアドレス等を書面で通知し、株主総会資料を提供する制度です。
上場会社等においては、関係法令により電子提供制度の導入が義務付けられています。
本制度により、2023年3月1日以降に開催される株主総会から、原則として、総会日時・場所・議案内容・株主総会資料の掲載されているURL等が記載されている通知書面が送付され、株主様には、発行会社が通知したウェブサイトにアクセスの上、株主総会資料の内容を閲覧していただくことになります。

Q1-2:株主総会資料電子提供制度の利用により、どのようなメリットがあるのですか。

本制度では、株主総会の開催日の3週間前または招集通知を発した日のいずれか早い日に、株主総会資料がウェブサイトへ掲載されるため、招集通知とともに株主総会の2週間前までに発送されていた従来と比較して、早期に株主総会資料を閲覧することが可能となります。

Q1-3:株主総会資料電子提供制度はいつから始まるのですか。

上場会社等の発行会社は、2023年3月1日以降に開催される株主総会から、株主総会資料を電子提供いたします。また、振替株式を発行しない非上場会社においては、2022年9月1日以降、定款変更により株主総会資料電子提供制度を利用することができます。その場合、別途発行会社が定めた日から電子提供制度が始まります。

Q1-4:株主総会資料を書面で受け取ることはできないのですか。(株主総会資料をインターネット等で閲覧するのが困難な場合、どうしたらよいですか。)

株主様が発行会社(株主名簿管理人)あるいは保有銘柄の口座を開設している証券会社(口座管理機関)に対して書面交付請求をお申し出されることで、株主総会資料を書面(紙)で受け取ることができます。

Q1-5:株主総会資料とは、具体的には何ですか。

株主総会参考資料(議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類)、事業報告、監査報告、計算書類、連結計算書類を指します。
なお、上場会社等においては、関係法令により、電子提供制度の導入が義務付けられましたが、本制度開始後に発行会社が発送する書面の種類・内容・分量等については発行会社により異なります。

2.書面交付請求について

Q2-1:書面交付請求(権)とは何ですか。

書面交付請求権とは、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある発行会社の株主様が、発行会社に対し株主総会資料の書面(紙)での交付を請求することができる権利のことをいいます。
インターネットを利用することが困難な株主様を保護するためのお手続きであり、お申し出いただいた株主様には株主総会資料が書面(紙)で送付されます。

Q2-2:書面交付請求はどのように行えばよいのですか。また、いつまでに行えばよいのですか。

書面交付請求は、保有している株式の発行会社(株主名簿管理人)あるいは口座を開設している証券会社(口座管理機関)にて手続きいただきます。手続きの詳細につきましては、株主名簿管理人あるいは口座を開設している証券会社にお問い合わせください。
また、書面交付請求は、株主総会の基準日までに完了するように手続きを行ってください。直近の基準日(決算日)に間に合わなかった場合、その次の基準日における株主総会から書面交付が開始されます。

Q2-3:書面交付請求は、株式を保有する全ての会社に対して行わないといけないのですか。

複数の発行会社(銘柄)の株式を保有されている場合、保有する銘柄ごとに書面交付請求の手続きが必要になります。口座管理機関(証券会社)にお申し出される場合には、その証券会社で保有している銘柄のみ手続きが可能です。ただし、同一銘柄の株式を複数の証券会社で保有されている場合は、いずれかの証券会社にお申し出いただくことで手続きは完了します。

Q2-4:私は複数の会社の株式を保有していますが、一部の会社だけ株主総会資料を書面(紙)で欲しい場合、どのように手続きすれば良いですか。

株主総会資料を書面(紙)で欲しい発行会社(株主名簿管理人)あるいは保有銘柄の口座を開設している証券会社(口座管理機関)に対して書面交付請求をお申し出ください。お申し出先に関しては、Q2-7もご参照ください。

Q2-5:書面交付請求は、一度行えば、その後もずっと書面(紙)で受け取ることができるのですか。

原則、継続的に書面(紙)で受け取ることが可能です。ただし、電子提供制度では、発行会社は書面交付請求の受付日から1年が経過した株主様に対して、書面の交付を終了する旨通知し、且つ、これに異議がある場合には一定の期間内(異議申述期間は1ヶ月以上)に異議を述べるよう催告することができます(異議申述手続)。引続き書面交付を希望される株主様は、発行会社から郵送にて催告の連絡を受けた際に、催告期間内に異議を申し述べていただく必要があります(引続き書面交付を希望する旨の申述)。
なお、書面(紙)の交付を終了する旨の通知を行うかどうかは、発行会社によって異なりますので、特段の通知がない場合には、書面交付請求は失効しません。

Q2-6:書面交付請求は費用が掛かるのですか。費用が掛かる場合、どのくらい掛かりますか。

費用につきましては、書面交付請求のお申し出先(株主名簿管理人や証券会社)にご確認ください。書面交付請求の費用は、法令や当協会にて一律的に定めているものではございませんが、書面交付請求のお申し出先(株主名簿管理人や証券会社)によっては費用が掛かるケースがございます。詳細は書面交付請求のお申し出先にご確認ください。

Q2-7:信託銀行に書面交付請求をしたところ、「期中に株式を取得された株主様におかれては、証券会社で手続きして欲しい」と言われましたが、どういうことですか。

上場会社等の発行会社では、一般的に基準日に株主名簿を更新しますが、期中に株式を取得された新規株主様は、株主名簿に記載されていないため、株主名簿管理人では、書面交付請求を受けても株主かどうかを確認することができません。期中に株式を取得された株主様におかれましては、証券会社等の口座管理機関のみで受付が可能となっておりますので、口座を開設している証券会社にお申し出ください。

Q2-8:書面交付請求は信託協会(信託相談所)に対して行うこともできますか。

できません。発行会社(株主名簿管理人)あるいは保有銘柄の口座を開設している証券会社(口座管理機関)にお申し出ください。

3.その他

Q3-1:議決権行使書についても電子化されるのですか。

議決権行使書面は引続き書面(紙)にて送付されます。

Q3-2:議決権行使についてもインターネット等の電磁的方法で行使することはできないのですか。

発行会社によっては、議決権行使書面に記載されたQRコードをスマートフォンで読み取ることで簡単に電子行使ができる仕組みも導入されております。お手元に届いた議決権行使書をご確認ください。

ご参考(リンク集)

法務省および株主名簿管理人(信託銀行)各社のホームページにおいても、株主総会資料電子提供制度について紹介されております。

また、信託協会ではお客さまからの信託に関するご照会やご相談の窓口として、信託相談所を設置しています。


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