「あっせん委員会」について

トラブルがなかなか解決しない(原則として2か月以上にわたり苦情の解決が図られていないとのお申出をいただいた)お客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。

「あっせん委員会」とは

「あっせん委員会」とは、信託協会が設置する、弁護士、学識経験者、消費者問題専門家等で構成される中立・公正な委員会です。

あっせん委員には、信託業法等に基づき、弁護士、消費者問題専門家、信託協会職員等が選任されます。あっせん委員の選任にあたっては、信託業務等は専門性が高いことを勘案し、職歴、研究歴等や当協会と手続実施基本契約を締結している金融機関、信託会社等と特別な利害関係がないことを確認したうえで、選任しております。
また、実際にあっせん委員会を開催する場合には、あっせん委員とあっせんの当事者との間で特別な利害関係がないことを確認しており、「あっせん委員会」の中立性・公平性は保たれています。なお、あっせん委員会では冒頭、あっせん委員の氏名、弁護士等の属性を紹介しています。

「あっせん委員会」では、お客さまと信託銀行等の双方から資料等の提出を受けたうえで、事情をお聞きし、解決のためのあっせん(和解)案を提示します。

当協会のあっせん委員会のご利用内容を信託相談所リーフレットでもまとめております。

信託相談所業務のご案内 リーフレット [4 MB]

お手続きの流れ

1信託相談所への苦情の申し出

苦情の申し出・相手方信託銀行等への解決依頼

  • お客さまの苦情の申し出に対し、信託相談所は以下の内容をお伺いします。(図A【1】)
  • 信託銀行等との間のトラブルの内容、被害、相手方加盟会社に対してどのような解決を求めるかなど信託相談所は、相手方信託銀行等に対して苦情を伝え、迅速な解決を求めます。(図A【2】)
  • 信託相談所は、信託銀行等に対して定期的に対応の進捗状況の確認、フォローを行います。
    必要に応じて相手方信託銀行等における苦情内容の事実確認を行ない、解決に向けた取組みについて書面や口頭による説明を求めます。(図A【3】~【6】)

信託銀行等からの対応結果の報告受付・お客さまへのご説明

  • 信託相談所は、相手方信託銀行等から苦情解決に関する対応結果の報告を受け、お客さまに対してご説明します。(図A【7】)
  • 当該信託銀行等から説明することが適当と判断した場合は、信託銀行等からお客さまにご説明を行う手配をします。(図A【8】)
  • お客さまが納得され、信託相談所が解決を確認したときは、苦情処理手続きは終了します。(図A【9】)

お客さまの納得が得られない場合/苦情の申し出から2か月が経過した場合

  • 信託相談所は、お客さまに信託協会の「あっせん委員会」のあっせんを受けることができる旨をご説明し、利用申込みに関するお客さまの意思を確認します。(図A【10】)
    お客さまが「あっせん委員会」のあっせんを希望されたときは、紛争解決手続に移行します。

2お客さまからのあっせん委員会への申立て

  • 信託相談所は、お客さまからあっせんの申立てを受けるにあたり、紛争解決手続等の説明を行います。(図B【11】)相手方信託銀行等に対しては、お客さまがあっせんを希望されている旨を伝えます。
  • お客さまにはあっせん申立書(別紙様式3-1)を作成していただきます。また、申立書には、資料・証拠書類の原本または写しを添付していただく必要があります。お客さまが申立書や資料・証拠書類を提出される際、本人確認書類をあわせて提出していただきます。(図B【12】)
  • 信託相談所は、あっせんの申立ての趣旨が明確になるよう、申立書の記載内容についてお客さまにご照会させていただくことがあります。
  • 信託相談所は、相手方信託銀行等にあっせんの申立書提出があった旨を通知し、申立書の写しを送付して紛争解決手続に参加することを要請します。(図B【13】)
  • 相手方信託銀行等は、2週間以内に答弁書(別紙様式4)、資料等を作成し、信託相談所に提出します。(図B【14】)相手方信託銀行等は、あっせん委員会が相当の理由があると認めた場合を除き、紛争解決手続に参加しなければならないこととされています。

3紛争解決手続の開始・適格性の審査

  • 信託相談所が、お客さまからの申立書と相手方信託銀行等からの答弁書を受領した場合、あっせん委員会は申立てにかかわる適格性の審査を行います。(図B【15】)

あっせんの申立ての受理・不受理

  • 適格性の審査の結果、あっせん委員会がお客さまの申立てを受理したときは、お客さまと相手方信託銀行等に対してその旨を書面により通知します。適格性の審査の結果、あっせん委員会がお客さまの申立てを不受理としたときは、お客さまと相手方信託銀行等に対して、その理由を付して書面により通知します(紛争解決手続は終了となります)。

4当事者への事情聴取

お客さま、信託銀行等への答弁書や資料等の提出依頼

  • お客さまの申立てが受理された際は、相手方信託銀行等からの答弁書の写しを送付します。(図C【16】)
  • あっせん委員会は、お客さまと相手方信託銀行等に対してあっせんの申立ての趣旨に対する主張内容を記載した主張書面(別紙様式5)の作成を依頼、追加の資料・証拠書類等がある場合には、その原本または写しの提出を求めます。(図C【17】)
    相手方信託銀行等は、資料・証拠書類等の提出を求められたときは、正当な理由なく、これを拒否してはならないこととされています。
  • お客さまと相手方信託銀行等は、主張書面および資料・証拠書類等をあっせん委員会に提出します。(図C【18】)

提出書類様式

お客さま用

(別紙様式5)主張書面 [51 KB]

信託銀行・信託会社等用

(別紙様式5)主張書面 [49 KB]

お客さま、信託銀行等へのあっせん委員会出席依頼

  • あっせん委員会は必要があると判断した場合、期日を定めてお客さまと相手方信託銀行等または参考人の出席を求め、事情聴取を行います。(図C【19】、【20】)
    出席を求められたお客さまと相手方信託銀行等は、原則として出席の必要があります。

お客さまのあっせん申立ての取下げ/打切り等

  • お客さまはいつでもあっせんの申立ての取下げ、または信託銀行等のあっせん申立てに対する同意の撤回ができます。その際は、あっせん委員会にあっせんの申立取下書(別紙様式7)またはあっせん申立同意撤回書(別紙様式8)を提出する必要があります。
  • 紛争解決手続中の紛争事案について虚偽の事実が認められた、お客さまと相手方双方の主張に隔たりが大きい、お客さまが規則や委員会の指示に従わない等の場合、あっせん委員会はあっせんを打切ることがあります。

5あっせん案・特別調停案の提示

  • あっせん委員会は、お客さまと相手方信託銀行等双方のために衡平に考慮し、申立ての趣旨に反しない限度においてあっせん案を作成し、お客さまと相手方信託銀行等双方に提示してその受諾を勧告します。(図D【21】)
  • あっせん案の提示を受けた相手方信託銀行等はこれを尊重し、正当な理由なく拒否してはならないこととされています。あっせん委員会はその判断により特別調停案(原則として信託銀行等が受諾しなければならない和解案)を提示することがあります。

和解書の作成

  • あっせん委員会の提示したあっせん案または特別調停案をお客さまと相手方信託銀行等双方が受諾したときは、お客さまと相手方信託銀行等に対して、遅滞なく和解契約書を作成します。

紛争解決手続の終了

  • お客さまと相手方信託銀行等の一方または双方があっせん案または特別調停案を受諾しなかった場合には、あっせん不成立により紛争解決手続は終了します。

ご利用にあたっての留意事項

当協会の「あっせん委員会」ご利用にあたってのご留意事項をご案内しております。


受け付けた苦情について、信託相談所で他の機関にお取り次ぎすることが適当と判断したときは、その旨をご説明、お客さまの希望をご確認のうえ、次のとおりお取り次ぎすることがございます。

銀行業務に関する苦情

全国銀行協会相談室」にお取り次ぎいたします。

保険業務に関する苦情

生命保険相談所」、「そんぽADRセンター」もしくは「保険オンブズマン」または「少額短期ほけん相談室」にお取り次ぎいたします。

証券業務に関する苦情

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター」にお取り次ぎいたします。



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