相続関連業務
高齢者の資産の蓄積や核家族化の進展などにより、財産の承継をスムーズに行う有効な手段として、遺言信託業務をはじめとする相続関連業務が注目されています。
信託銀行等では、このようなニーズに応えて、遺言書の保管業務、財産に関する遺言の執行業務、さらに、相続財産目録の作成や遺産分割手続き等を行う遺産整理業務まで幅広く行っています。
遺言信託業務の仕組み

- 信託銀行等は、遺言者に対して遺言書作成のコンサルテーションを行います。
- 遺言者は、遺言を作成します。
原則として、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言は、公証人によって作成されるものであり、原本が公証人役場に保存されるため偽造や紛失を防止することができます。 - 遺言者は、信託銀行等との間で遺言書保管に関する約定を締結します。
- 信託銀行等は、遺言者に財産などに異動・変更がないか必要に応じて照会します。
- 遺言者が死亡すると、死亡通知人は信託銀行等に対して遺言者死亡の通知をします。
- 信託銀行等は、保管していた遺言書を開示し、遺言執行者の地位に就職するかどうかを決定します。遺言執行者に就職した場合は、財産目録を作成し相続人に交付します。その上で遺産の管理、処分、債務の弁済などの遺言の執行に必要な一切の行為を行います。そして、終了時には、遺言執行てん末報告書を作成します。
- 当協会では、遺言の効用、遺言の作り方、法定相続、信託銀行等における遺言信託業務や遺産整理業務の取扱いなどを紹介したパンフレット「やさしい信託のはなし−遺言と信託−」を作成しております。
- 遺言関連業務取扱状況
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