企業価値担保権信託会社の皆様へ

 本ページでは、信託協会が提供する企業価値担保権に関する信託業務に係る紛争解決手続の利用登録制度についてご案内しております。

1信託協会への利用登録を通じた苦情・紛争解決措置の概要

  1. 信託協会では、企業価値担保権信託会社(信託兼営金融機関、信託会社および外国信託会社を除く)であって当協会に利用登録をしている事業者(利用登録事業者)の企業価値担保権に関する信託業務に係る顧客からの相談、苦情の受付および顧客との間の紛争解決のあっせんを行います。
  2. 事業性融資業務に関するあっせんは当協会の紛争解決措置の対象外です。
  3. 企業価値担保権に関する信託業務に関する苦情処理措置・紛争解決措置は、事業性融資の推進等に関する法律第40条による読み替え後の信託業法第23条の2第1項第2号の規定に基づく指定紛争解決機関利用に替わる代替措置の提供として行います。
  4. 企業価値担保権に関する信託業務に関する苦情処理措置・紛争解決措置は、あらかじめ当協会へ利用登録を行っている企業価値担保権信託会社(信託兼営金融機関、信託会社および外国信託会社を除く)に提供します。なお、信託兼営金融機関、信託会社および外国信託会社には、利用登録を行うことなく、この措置を提供します。
  5. 利用登録事業者が紛争解決手続を利用するためには、当協会が定める事案手数料【あっせん委員会開催回数に300,000円を乗じた額または900,000円のいずれか低い額(消費税別)】を負担していただきます。(運用要領第13条第1項2号)
  6. 企業価値担保権に関する信託業務に係る顧客からの相談の受付並びに顧客からの苦情の受付、事業者への取次、苦情解決の仲介は、信託相談所の相談員が行います。また、本信託業務に関する紛争解決のあっせんは、公正・中立な第三者である弁護士、消費者問題専門家等から構成されるあっせん委員会が行います。
  7. 当協会の紛争解決手続を利用するに際しては、当協会が定める業務規程等の諸規則を遵守していただくほか、顧客からの苦情、紛争の解決の促進のため、信託相談所の業務に協力していただく必要があります。当協会が定める諸規則を遵守していただけない場合には、改善措置を求め、その改善措置に係る概要を公表することがあります。(業務規程第43条第3項・第4項)

2信託協会への利用登録の要件

 当協会への利用登録には、企業価値担保権信託会社(内閣総理大臣の免許を受けた者、内閣総理大臣の免許を受けた者であるとみなされる者あるいは届け出により免許を受けた者とみなされる者)である必要があります。

3利用登録事業者の義務

 当協会の企業価値担保権に関する信託業務に関する苦情処理措置・紛争解決措置を利用するに際しては、当協会が定める業務規程等の諸規定を遵守していただくほか、顧客からの苦情、紛争の解決の促進のため、信託相談所の業務に協力していただきます。
 当協会の利用登録事業者の主な義務は次のとおりです。(詳しくは業務規程・運用要領を参照)

  1. 事案手数料としてあっせん委員会開催回数に300,000円(税別)を乗じた額または900,000円(税別)のいずれか低い額を負担すること。(運用要領第13条)
  2. 信託相談所から顧客からの苦情の迅速な解決の求めがあったときは、顧客と速やかに連絡をとり、誠意をもってこれに対応し、苦情の解決に努めること。(業務規程第11条第1項)
  3. 信託相談所からの求めに応じて、書面等または口頭による説明をすること。(業務規程第11条第2項)
  4. 顧客から紛争解決手続の申立てがあり、信託相談所から紛争解決手続への参加を要請された場合には、当該紛争解決手続に参加すること。(業務規程第23条第3項)
  5. あっせんの申立てに対して答弁書等を当協会に提出すること。(業務規程第23条第2項)
  6. あっせんの期日に出席すること。(あっせん委員会は、原則として協会の事務所において開催しますが、あっせん委員会が必要と判断した場合には、ウェブ会議で開催することもあります。)(業務規程第29条第1項、第30条)
  7. あっせん委員会からの求めに応じて、文書等又は口頭による説明をし、又は資料の提出をすること。(正当な理由なく拒否することはできません)(業務規程第28条第1、2項)
  8. あっせん委員会からあっせん案の提示を受けた場合、これを尊重し、正当な理由なく拒否してはならないものとし、当該あっせん案を受諾し難い場合には、その理由を書面等により説明する必要があります。(業務規程第33条第3項)

4利用登録申請書の提出

 利用登録を申請する場合には、利用登録申請書を提出ください。

5添付書類

 利用登録申請書には、事業性融資の推進に関する法律第32条に規定する免許または同法第33条第2項に規定する届け出の写しを添付してください。(運用要領第2条の2第2項)

6利用登録時の商号等に変更があった場合について

 信託協会に利用登録が受理された後に、商号その他の利用登録申請書(前掲④)の記載事項に変更があった場合には、遅滞なく、変更事項に関する届出を提出ください。(運用要領第2条の2第3項)

7利用終了の手続

1.企業価値担保権に関する信託業務に関する免許またはみなし免許が失効し、又は取り消された場合
 企業価値担保権信託会社の免許またはみなし免許が失効もしくは取り消された場合、利用登録はその効力を失います。その場合には、企業価値担保権信託会社は、書面により当協会に届け出てください。
 ただし、利用終了の日以前に申立てのあった事案に関しては、利用登録している事業者としての義務を負担しなければなりません。(業務規程第6条の2第7項)
2.上記1.以外の理由により利用登録を終了する場合
 企業価値担保権信託会社は、いつでも、あらかじめ当協会に通知することにより、当協会の紛争解決手続の利用登録の解除を申請することができます。
 ただし、利用登録解除の申請の際に利用終了の日を定めるとともに、当該利用終了の日以前に申立てのあった事案に関しては、利用登録している事業者としての義務を負担しなければなりません。(業務規程第6条の2第5項・第6項)

8相談、苦情解決、あっせんの手続

相談、苦情解決及びあっせんの手続については下記を参照ください。

9関係諸規定

苦情処理手続および紛争解決手続等についての規定については、下記を参照してください。

10申請書、届出書の様式

企業価値担保権に関する信託業務に係る紛争解決手続の利用登録申請書 [26 KB]

企業価値担保権に関する信託業務に係る紛争解決手続の利用登録事項変更届出書 [26 KB]

企業価値担保権に関する信託業務に係る紛争解決手続の利用登録解除通知書 [26 KB]

企業価値担保権信託会社の免許取り消し・失効届出書 [26 KB]

11本件についての問い合わせ先(信託相談所)

お問い合わせ先
0120-817-335(固定電話の方)
03-6206-3988(スマートフォン・携帯電話の方)
受付時間 9:00〜17:15(土・日・祝などの銀行の休業日を除く)

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