信託用語集
(50音順で掲載)
委託者
委託者とは、財産を受託者に移転し、信託目的に従い受益者のために受託者にその財産(信託財産)の管理・処分などをさせる者をいいます。
営業信託
営業信託は受託者が営業として引き受ける信託をいい、商事信託ともいいます。
営業として行うという意味は、収益(または報酬)を得る目的で、継続的・反復的に引受けることです。
現在、わが国で行われている信託は、大半が営業信託です。
なお、これに対し、非営業信託は、受託者が営業としてではなく、引き受ける信託をいい、民事信託ともいいます。
資産の流動化に関する法律
資産の流動化に関する法律とは、資産流動化型の集団投資スキーム{企業が保有する資産を、企業本体から切り離して、そのキャッシュフロー(現金収支)や資産価値を裏づけとして投資家に証券等を発行することにより流動化を図るという資金調達の仕組み}において、その受け皿となる特定目的会社(SPC)、特定目的信託(SPT)および投資家保護の制度等について定めた法律です。
受益者
受益者とは、受託者から信託行為に基づいて信託利益の給付を受ける権利と、このような権利を確保するために受託者に対して帳簿閲覧請求や信託違反行為の差止請求などをする権利を有する者をいいます。
受託者
受託者とは、委託者から信託財産の移転を受け、信託目的に従って受益者のために信託財産の管理・処分などをする者をいいます。
信託管理人
受益者が現に存しない信託において、信託行為の定めまたは裁判所の決定によって選任され、受益者のために自己の名をもって受益者が有する権利を行使する権限を有する者をいいます。
信託行為
信託行為とは、信託を設定する法律行為であり、信託契約、遺言および自己信託の3つがあります。
信託財産
信託財産とは、受託者が信託目的に従って受益者のために管理・処分などをする財産です。
信託目的
信託目的とは、信託の設定によって達成しようとする目標であり、受託者の行動の指針となるものです。
善管注意義務
受託者は、信託事務を処理するにあたって善良な管理者の注意をもってしなければなりません。
忠実義務
受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければなりません。
特定目的会社(SPC)
特定目的会社(SPC)とは、「資産の流動化に関する法律」に基づき設立される特別な法人のことをいい、この法律においては、特定目的会社を活用して、特定資産(例:金銭債権、不動産等)の流動化を行う制度が確立されると同時に、資産の流動化の一環として発行される各種証券の購入者(=投資家)等の保護が図られています。
特定目的信託(SPT)
特定目的信託とは、「資産の流動化に関する法律」に基づく制度で、特定資産(例:金銭債権、不動産等)の流動化を行うことを目的として、特定資産の保有者(原委託者)が、当該特定資産を信託財産として拠出し、信託銀行等(受託者)と信託契約を締結することにより、特定資産の保有者が取得した信託受益権を分割して投資家に販売するものです。
分別管理義務
受託者は、信託財産に属する財産と固有財産(受託者の個人財産)や他の信託財産に属する財産とを、分別して管理しなければなりません。