指定紛争解決機関について

信託協会では、金融庁から信託業法および金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づく指定紛争解決機関の指定を受け、平成22年10月1日より、指定紛争解決機関としての業務を開始し、全ての信託兼営金融機関、信託会社等の信託業務に係る苦情の解決、争いがある場合のあっせんなど、信託業の健全な発展に資する業務を行っております。

当協会における苦情処理手続きなどの対象となる金融機関、信託会社等

当協会が行う苦情処理手続きおよび紛争解決機関手続き業務などの対象となる金融機関、信託会社等は以下のPDFファイルをご覧ください。

当協会と手続き実施基本契約を締結している金融機関、信託会社等の一覧 [65 KB]

苦情処理手続き・紛争解決手続きの一層の充実のための取り組み

信託運営懇談会の設置

当協会では、法律学者、弁護士、消費者行政機関、消費者関連専門家等で構成される『信託相談所運営懇談会』を設置し、これらの専門家の方々から意見をいただき、信託相談所における苦情処理手続きや「あっせん委員会」での紛争解決手続きの公正・円滑な運営および改善に努めております。

運用上の課題等の解決に向けた取組み

平成25年3月8日に金融庁から公表された「『金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議』における課題の取りまとめ」を受け、当協会では、指定紛争解決機関としての運用上の課題等の解決に向けて取り組んでおります。

「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」報告を受けた当協会の対応について [219 KB]

苦情対応・紛争解決手続きに関するアンケートの実施

より中立・公正・利便性の高い業務運営を図り、紛争解決手続等のご利用を考えておられる方のご参考にしていただくことを目的に、当協会のあっせん手続をご利用いただいた方を対象にアンケートを実施しております。

苦情対応・紛争解決手続きに関するアンケートの実施状況等について [117 KB]

苦情処理手続きおよび紛争解決手続き等の業務規程

当協会が指定紛争解決機関として紛争解決等業務を行うにあたり、目的・定義・責務などを以下のように規定しております。

苦情処理手続および紛争解決手続等に係る業務規程 [270 KB]

苦情処理手続および紛争解決手続等に係る運用要領 [201 KB]

なかなかトラブルが解決しないお客さまへ

トラブルがなかなか解決しないお客さまは「あっせん委員会」をご利用いただけます。


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